Subject   : 保険業法(insurance business law)

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 保険業法(insurance business law)
 生命保険会社や損害保険会社の業務範囲などを規定している法律。

 1995年5月に約半世紀ぶりの抜本改正が国会で成立し、96年4月から新保険業法が施行された。金融自由化を保険分野でも実施していくための改正で、主なポイントは、
(1)子会社を通じての生損保相互参入、
(2)保険会社が経営破たんした場合、合併などで救済した会社に業界で資金援助する「保険契約者保護基金」の設立、
(3)企業向け損害保険料設定の一部自由化、
(4)保険会社から独立した販売チャネルとなる保険仲立ち人(ブローカー)の導入、
(5)経営の健全性をチェックする指標であるソルベンシーマージン(支払余力)の導入
などとなっている。その後の2000年6月の改正で、経営不振の保険会社を早期に整理するため、相互会社にも金融機関の会社更生法にあたる更生特例法が適用できるようになり、千代田生命保険、協栄生命保険などに適用された。このほか保険契約者を株主にして相互会社を株式会社に転換する具体的なルールが定められた。06年4月からは無認可共済が規制対象になった。

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