Subject : 大規模小売店舗立地法 (Large-Scale Retail Store Location Law)
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大規模小売店舗立地法 (Large-Scale Retail Store Location Law)
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小売店舗周辺の生活環境の保持を目的に、百貨店、スーパーなど店舗面積が1,000平方メートルを超える大規模店の設置者に、(1)駐車場の確保と交通対策、(2)騒音対策、(3)廃棄物対策、(4)街並みづくりへの配慮─など環境への配慮を求める法律。略称は大店立地法。
1998年5月に成立、2000年6月施行。経済規制から社会規制への転換と地方分権に主眼を置き、運用主体を都道府県と政令指定都市とした。地元の中小商業者の事業機会の確保を目的に大規模店の店舗面積や年間営業日数などを調整する大規模小売店舗法(大店法)は2000年5月末に廃止された。1998年に施行された中心市街地活性化法と改正都市計画法と合わせて「まちづくり3法」と呼ばれ、都市政策と地域振興政策との連動を視野に入れている。ただ、全国的に中心市街地の衰退に歯止めがかからず、2007年11月末から郊外における大規模集客施設の立地を都市計画法の改正で規制する。
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