Subject : 自己破産(voluntary bankruptcy)
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自己破産(voluntary bankruptcy)
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破産法に基づく負債整理の方法の1つで、債務者自身が裁判所に破産の申し立てを行い、破産宣告を受けること。
破産者は弁護士や公認会計士になれないなどの資格制限を受けるが、選挙権、被選挙権を失うことはなく、戸籍に記載されることもない。宣告後、破産者に資産があれば裁判所の監督のもとで債権者に公平に分配する「破産手続き」が始まるが、個人破産者の多くは資産をほとんど持たないため、宣告と同時に破産手続きを完了する「同時破産廃止」の決定を受ける。その後、債務の「免責」を裁判所に申し立て、裁判所が認めれば、債務はすべて帳消しとなるうえ破産宣告に伴う身分上の制限も消える。
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