Subject : 優越的地位の乱用
カテゴリー : ビジネス >
優越的地位の乱用
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取引上の地位が相手方よりも優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして相手方に不当に不利益な条件で取引すること。
独占禁止法が不公正な取引方法として列挙する行為(2条9項)のうち、公正取引委員会が一般指定で禁じている行為の1つ(一般指定10号)。具体的には金融機関による不当な歩積み・両建て預金、百貨店、大手スーパーの納入業者への押し付け販売、手伝い店員の強制など。2004年から大規模小売店の納入業者への優越的地位乱用について、公取委による排除勧告が急増。このため、百貨店やスーパーを主な規制対象とする百貨店業指定を廃止、対象をコンビニや専門店、通販業者などに拡大した大規模小売業指定が05年11月施行された。
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