Subject : 民事再生法(Civil Rehabilitation Law)
カテゴリー : ビジネス >
民事再生法(Civil Rehabilitation Law)
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再建型の新しい企業倒産法制。2000年4月施行。倒産手続きを迅速にし、資産の劣化や取引先、従業員の離散を抑制、早期の再建を促すために制定された。
(1)事業継続に著しい支障をきたす場合には破たん前でも適用申請できる、
(2)債権者の過半数かつ債権額の過半の同意で再生計画が承認される
などが特徴。再生計画の提出は再生手続きの開始決定後でもよく、開始決定も申し立てから早い時期に出る。
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