Subject : 農業生産法人 (incorporated agricultural organization)
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農業生産法人 (incorporated agricultural organization)
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農業を営む法人組織である農業法人の1つで、農業経営のために農地を利用できる法人を指す。このほかに、養鶏業など農地を使わない「一般農業法人」がある。
農業も個人経営に比べて法人経営の方が資本調達、技術・ノウハウの取得、人材の確保が容易であるため、農地法は経営形態の1つとして農業生産法人の設立を認めている。農業生産法人が農地を取得するためには、
(1)取得後の農地のすべてで農業を行う、
(2)業務執行役員の過半数が農作業に従事、
(3)農事組合法人、合名会社、合資会社、有限会社のいずれかである
などの条件を満たさなければならない。農林水産省は担い手確保のため2000年度からは株式会社形態を認めたほか、25%まで外食企業や商社などの資本参加も認められた。
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