Subject : 投資一任契約(discretionary investment contract)
カテゴリー : ビジネス >
投資一任契約(discretionary investment contract)
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投資顧問業の業務のうちで、顧客から投資判断と投資に必要な権限の委託を受けて、自己の裁量で資産を運用するために結ばれる契約のこと。
投資顧問業法に基づき、投資一任業者は顧客との間で委託のための契約を結ぶ必要がある。投資顧問業の業務にはこれ以外に、助言のみを提供する投資助言業務がある。投資顧問業者として登録した企業のうちで、財務面などの審査を受け監督当局から認可を受けた事業者が投資一任業務を手掛けられる。
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