Subject : 著作隣接権(peripheral copyrights to software)
カテゴリー : ビジネス >
著作隣接権(peripheral copyrights to software)
-
著作物の伝達に重要な役割を果たしている実演家(俳優・演奏家・歌手・演出家など)、レコード製作者、放送事業者を保護する権利。
演奏家は著作物(音楽)を奏でるだけで著作物を新たに創造しているわけではないが、演奏次第で聴き手の感じ方が変わることから、演奏は著作物の創作に準じる行為とみなされる。保護される権利は実演家の録音・録画権や放送権、レコード製作者の複製権・貸与権、放送事業者の複製権・再放送権など。権利の存続期間は最初の録音や放送の翌年から数えて50年。
- ●
-
⇒
[メニューへ戻る]
[インデックスへ戻る]
[HOMEへ戻る]
[前のページに戻る]