Subject : 地域団体商標(Regionally Based Collective Trade Mark)
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地域団体商標(Regionally Based Collective Trade Mark)
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地域名と商品・サービス名を組み合わせた商標。
農水産物や加工食品、伝統工芸品などの地域ブランド、ご当地ブランドを保護し、地域経済の活性化を図るため2006年4月の改正商標法施行で新設された。事業協同組合や農協、漁協などの団体が出願できる。従来、地域ブランドの商標登録が認められるのは「全国的な知名度」や「識別力のある図形や文字と組み合わせた場合」などに限定されていたが、登録の条件を隣接県で知られているなど「一定の範囲の周知」に緩和。同じ名称を他者が使った場合、使用の差し止めや損害賠償請求ができる。
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