Subject : 信託業法の改正
カテゴリー : ビジネス >
信託業法の改正
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信託財産の対象を知的財産などにも広げ、一般の事業会社も新たに信託業務ができることを柱とした改正。2004年12月に施行された。
新たに信託財産の対象となったのは著作権や特許権、売掛債権など。信託代理店の規制も撤廃し新規参入を容易にした。企業が資金調達する手段を多様にするために産業界からの改正要望が高かった。従来は信託業に参入できる基準や規制が整っておらず、銀行などが金融機関の信託業兼務を定める別の法律に基づいて金融庁の許可を受け営業していた。また受託財産も金銭や有価証券、土地などに限られていた。06年に法務省が企業や個人が財産を自分に信託できる「信託宣言」を認める改正信託法が成立。信託宣言を事前審査できるよう信託業法も改正された。
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