Subject : 社外監査役(non-executive internal auditor)
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社外監査役(non-executive internal auditor)
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1994年10月施行の改正商法で、選任が義務付けられた。資本金5億円以上または負債総額が200億円以上の「大企業」が対象。
続発した企業の不祥事で監査体制を強化するほか、日米構造協議で社外重役の導入を求められたことに対応する狙いもある。2001年の商法改正で、「大企業」の監査役は半数以上(最低2人)を社外監査役とすることが義務付けられた。
- ● 社外取締役(outside director)
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自社以外から登用した取締役。
社外取締役は経営状況や他の取締役をチェックする必要があるが、これまではメーンバンク(主取引銀行)や親会社から受け入れるケースが大半で社長などに対する経営監視機能が弱いという課題があった。最近は経営の透明性を高めるために企業と直接、利害が薄い異業種の経営者や有識者などを起用する例も増えているが、依然として親会社や取引先金融機関などの出身者も少なくない。米国ではニューヨーク証券取引所などが独自に社外取締役の独立性の基準をつくり、単に社外というだけでなく「独立取締役」の色彩を強くしている。しかし日本では導入が義務づけられている委員会設置会社も含めて独立性の定義がゆるく、株主全体を代表した監視役というよりも単なるアドバイザー的な役割にとどまるケースが多い。
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