Subject   : 雇用保険 (employment insurance)

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 雇用保険 (employment insurance)
 離職者の生活保障などを行う失業等給付のほかに、企業負担を原則に雇用安定、能力開発、雇用福祉の3事業を行う雇用に関する総合的保険制度。

 従来の失業保険制度を発展解消する形で、1975年4月から実施された。失業給付は離職して再就職の意思がある人に、離職前6カ月間に支払われた賃金(ボーナスを除く)の1日平均金額の原則5〜8割を一定日数支給する雇用安全網(セーフティーネット)の基本的な制度。89年10月からは、パートタイム労働者(週所定労働時間20時間以上)にも適用が拡大され、95年4月からは育児休業給付などが加わった。失業給付の受給者の急増で財政基盤が揺らいでいるため厚生労働省は雇用保険法を改正し、2001年4月から保険料の引き上げと給付日数の変更を実施した。

03年4月から失業給付の保険料(労使折半)を1.4%から1.6%に引き上げた。失業者給付の財源の4分の1は国庫負担、残りを労使折半の保険料で賄っている。03年5月から通常労働者とパートタイム労働者の所定給付日数、下限額などを一本化するなど、雇用保険財政の改善を図った。07年4月から失業給付の保険料率(労使折半)は1.2%に引き下げられた。国庫負担も当面は本来の負担額の55%に抑えられる。


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