Subject   : 5%ルール (so-called 5% rule)

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 5%ルール (so-called 5% rule)
 1990年の証券取引法改正で、株式の大量取得の情報公開を進めるため日本にも導入されたルール。

 内容は、
(1)同一グループが同一銘柄を5%以上買った場合には財務省に報告する、
(2)5%取得後、持ち株に1%以上の変動があったら届け出る、
(3)買収目的、資金源などを開示する
などが柱。違反すると刑事罰の対象となる。市場の透明性を高め、一般投資家が仕手戦で不測の損害を被らないようにするのが目的である。日常的に大量の株をやりとりする機関投資家には一定期間ごとにまとめて報告できる特例があるが、2007年施行予定の金融商品取引法では大幅に特例が縮小される。


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