Subject   : 小売等役務商標制度

カテゴリー : ビジネス > 


 小売等役務商標制度
 ブランドなどの保護を目的とする商標法の改正に伴い、2007年4月から小売業や卸売業が使う店舗名やシンボルマークなどについて商標登録できるようになった。

 同業他社が安易に似たような店名で営業をしないよう、自社が培ってきた屋号を特許庁に登録して商標権を得られるようにするのが狙い。商標には商品を区別するための「商品商標」と、サービスを区別する「役務商標」がある。これまでの商標法では小売り・卸売りをサービスとは認めておらず、百貨店やスーパーなどが店名や商品につけるロゴを保護するためには、販売する商品や有料サービスごとに個別に商標登録することが必要だった。

小売等役務商標は小売り・卸売りがサービスと認められ、間接的な形で自社の店名などを保護してきた形態から、総括的に商標を保護できる。


 ⇒ 

[メニューへ戻る]  [インデックスへ戻る]  [HOMEへ戻る]  [前のページに戻る] inserted by FC2 system