Subject : 管財人(trustee)
カテゴリー : ビジネス >
管財人(trustee)
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破産または更生会社の財産を預かり、法律手続きに従って財産の処分、事業の経営に当たる人。
裁判所により任命される。破産または更生会社をそれまでの経営者にゆだねることは財産の処分、その他に関し著しく公正を欠くことになりかねない。しかもそれらの会社の財産は破産または更生手続きを申請したときから裁判所の管轄となり、何びとも自由にできない。このため裁判所が任命した管財人(通常1人でも数人でもよく、自然人に限らず信託会社、銀行などの法人でもよい)が第三者の公平な立場から財産の処分を行うことが必要となる。
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