Subject   : 改正不正競争防止法

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 改正不正競争防止法
 不正競争防止法は、不正な手段による営業上の競争に対して、競業者に差し止めや損害賠償請求権を認めた法律。2005年11月、07年1月に改正法が相次ぎ施行され、欧米に比べて甘いとされた営業秘密(企業秘密)の保護を厳しくした。

 第1に企業からの退職者に対して刑事罰を新設した。在職中に会社の規則などに背き他社との間で秘密の漏洩(ろうえい)を約束し、退職後に秘密を提供したり利用すれば5年以下の懲役または500万円以下の罰金となる。
第2に、法人への刑事罰(3億円以下の罰金)を導入した。

法人に刑事罰が科されるのは、
(1)従業員が他社の秘密を詐欺や不正アクセスなどで入手・使用、
(2)そのような行為をおこなった従業員・転職者から、別の役員・従業員が秘密を取得し、使用
した場合などだ。1990年代からアジアなどへの技術の流出が続いていることが法改正の背景にある。個人は転職、企業は中途採用に際して注意を払う必要がある。
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